バイク

バイクの名義変更と廃車は排気量で窓口が変わる

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

バイクの手続きは、排気量で窓口が変わります。125cc以下の原付は市区町村、125cc超〜250ccの軽二輪と250cc超の小型二輪は運輸支局です。名義変更・廃車の書類と、2025年4月に始まった「新基準原付」までまとめました。

この記事のポイント

  • 原付(125cc以下)は市区町村、軽二輪・小型二輪は運輸支局で手続きします。
  • バイクの名義変更は、印鑑証明書が不要で、運輸支局の手数料も無料です。
  • 2025年4月から、出力を抑えた125cc以下の新基準原付は、原付免許で運転できます。

排気量と窓口

区分排気量窓口車検
原動機付自転車125cc以下市区町村(税の担当課)なし
軽二輪125cc超〜250cc運輸支局なし
小型二輪250cc超運輸支局あり

125cc以下の原付の名義変更と廃車

原付のナンバーは市区町村が交付しています。名義変更は、前の持ち主が住む市区町村で「廃車申告」をしてナンバーを返し、「廃車申告受付書」を受け取ります。新しい持ち主は、その受付書と譲渡証明書などを持って、自分の市区町村で登録し、新しいナンバーをもらいます。同じ市区町村の中なら、ナンバーをそのままに名義だけ変えられる場合もあります。

2025年4月1日から、125cc以下で最高出力を4.0kW以下に抑えた「新基準原付」は、原付免許で運転できるようになりました。ナンバーは白色です。出力が4.0kWを超える125cc以下のバイクは、これまでどおり小型限定などの二輪の免許が必要です。

軽二輪・小型二輪の名義変更

書類軽二輪(125cc超〜250cc)小型二輪(250cc超)
車の書類軽自動車届出済証自動車検査証(車検証)
前の持ち主譲渡証明書
新しい持ち主住民票の写しなど住所の証明(発行から3か月以内)、委任状(代理人の場合)
窓口でそろえるもの申請書、手数料納付書(手数料は無料)、軽自動車税の申告書

新しい持ち主の住所が別の運輸支局の管轄なら、ナンバーが変わるので、古いナンバーを持っていきます。バイクの名義変更には印鑑証明書が要らないため、未成年の方でも手続きできます(ローンなどの契約には保護者の同意が必要です)。

軽二輪・小型二輪の廃車

軽二輪は「軽自動車届出済証返納届」、小型二輪は「自動車検査証返納届」を運輸支局に出し、ナンバーを返します。乗らずに保管するときも、解体するときも、この手続きです。軽自動車税は4月1日の持ち主にかかるので、乗らないなら3月中に済ませましょう。

2026年10月19日からは、軽二輪・小型二輪でも希望ナンバーを選べるようになりました(→希望ナンバーの申込み)。

出典:関東運輸局「名義変更(二輪)」、東北運輸局「軽二輪車の記載変更等(名義変更)」、静岡県警察・熊本市の新基準原付の案内、国土交通省 報道発表(令和8年8月18日)

よくある質問

バイクの名義変更はどこでしますか?

125cc以下の原付は市区町村、125cc超の軽二輪と250cc超の小型二輪は運輸支局です。

バイクの名義変更に印鑑証明書は必要ですか?

不要です。新しい持ち主の住所を証明する住民票の写しなどと、前の持ち主の譲渡証明書が基本で、運輸支局の手数料も無料です。

新基準原付とは何ですか?

125cc以下で最高出力を4.0kW以下に抑えた二輪車で、2025年4月1日から原付免許で運転できるようになりました。ナンバーは白色です。

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