自動車保険の基礎知識(自賠責保険)
自動車に乗る場合、必ず加入しておきたいのが自動車保険ですね。自動車保険とは、万一の自動車事故が発生した場合の、被害者の金銭的な救済やケガをした場合における治療費の確保、また、加害者側の金銭的負担の軽減を目的とした保険制度です。
自動車保険には、自動車事故に巻き込まれてしまった被害者が最低限の補償を受けられるように、法的に国から保険加入が義務付けられている「自賠責保険」と、自賠責保険だけではカバーされない補償について希望者が自由に保険加入できる「任意保険」の二種類に分類されています。
自賠責保険とは?
自賠責保険とは、自動車事故の被害者に対しての、必要最低限の補償を確保する目的で設定されています。
自賠責保険の保険期間中であれば、事故の回数によって保険金額が減少することはありませんし、1回の事故で複数の自動車および被害者が巻き込まれた場合は、それぞれの被害者に対して保険金が支払われることとなります。
自賠責保険の対象者(被保険者)は、自動車の所有者と運転者となっていますが、自動車の所有者と運転者の間で発生した自動車事故については補償の対象外となります。
万が一自賠責保険に加入していない場合や、有効期限が過ぎている場合は数十万円にのぼる罰金を支払う恐れがありますので注意が必要です。
自賠責保険手続きについて
自賠責保険への加入手続きは、通常車検の年数に合わせて加入手続きを行い特に個人で加入手続きを行う必要はありません。
しかし、民間の保険会社が扱っている自動車保険のなかには自賠責保険と任意保険をセットで加入すると、保険料の割引サービスが受けられる商品もあるようですが、民間の保険会社で取り扱っている、自賠責保険と任意保険のセット保険に加入される場合には、個人で自賠責保険の加入手続きを行う必要がでてきます。
自賠責保険の加入手続きは、保険代理店・損害保険会社・郵便局で取り扱っており一部の自動車の車種や期間によっては、コンビニエンスストアやインターネットでのオンライン手続きを受けられるサービスもあります。
自賠責保険の名義変更
離婚など様々な諸事情によって、自動車の所有者の氏名が変更することになったら、車庫証明などといった自動車に関する名義変更手続きを行う必要があります。
自動車に関する氏名の変更登録手続きと併せて自賠責保険の名義変更手続きも行っていきましょう。
自賠責保険の契約者である氏名や住所を変更するために必要となる主な書類は以下の通りです。
- 印鑑(認印でも可)
- 自動車損害賠償責任保険承認請求書
- 自賠責保険証のコピー
- 車検証のコピー
大まかな手続きの手順としては、まず加入している保険会社の窓口へ出向いて自動車損害賠償責任保険承認請求書をもらい、必要事項について記入・捺印し、各種コピーを添えて窓口へ提出すれば、自賠責保険の氏名に関する名義変更は完了します。
自賠責保険の払い戻しについて(死亡した場合)
自動車の所有者が何らかの理由によって死亡した際に、既に抹消登録を完了した場合には自動車保険(自賠責保険証)の保険会社にて自賠責保険の解約手続きを行えば、有効期限の残っている期間分の保険料が払い戻されます。
まず死亡した自動車の所有者が契約していた自賠責保険証の保険会社より「自動車損害賠償責任保険承認請求」の書類を受け取り、必要事項について記載および捺印をします。
自動車損害賠償責任保険承認請求の記載・捺印が完了したら、自賠責保険証と相続人の証明書、抹消登録証明書のコピーを添付して、契約している保険会社へ提出してください。
自賠責保険の保険料払い戻し手続きに関する詳細は各保険会社によって異なっていきますので、事前に保険会社へ問い合わせておくことをお勧めします。
自動車保険や自賠責保険に関しては複雑な法律や契約内容が絡み一般の方には難しい部分もあるかと思います。より詳しい情報を知りたい方は、わかりやすく詳細解説しておりますみんなの自動車保険.comもご参照下さい。