相続による自動車の名義変更手続き
自動車の所有者が死亡した場合における名義変更、相続手続きについて紹介します。万が一、自動車の所有者が死亡した場合は、所有者の相続人などが自動車を引き継ぐことになりますが、上記のケースの場合、自動車の名義変更などの手続きは、通常の名義変更手続きと異なり、相続手続きとして手順を行っていくことになります。
もし、自動車の引き取り手がおらず、やむなく廃車にする場合でも、相続による名義変更手続きを行わなければ、自動車の廃車手続きを行うことができません。
行政書士は自動車手続きのみならず、相続手続にも精通しておりますので、相続による自動車の名義変更に関してお悩みの方は一度相談してみると良いでしょう。
相続による名義変更手続きに必要な書類
相続による、自動車の名義変更手続きの場合、車庫証明をはじめ、遺産分割協議書や、印鑑証明書などが必要となります。また、相続人に、未成年者がいる場合、遺産分割協議書については、裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。印鑑証明書については、未成年者の住民票と裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。
また、戸籍謄本を揃えるにあたり、結婚などの理由で相続者全員の確認が取れない場合、原戸籍を用意する必要がありますので、注意してください。
※相続による、自動車の名義変更手続きの場合でも、自動車の使用本拠が変更になるのであれば、車庫証明の取得は必要になります。
名義変更手続きの必要書類(単独で自動車を相続する場合)
- 被相続人(死亡された方)と相続人全員が記載されている3ヶ月以内に発行された、戸籍謄本
- 相続人全員の「実印」が捺印された、遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 500円の登録印紙を貼付けた、手数料納付書
- 自動車税の申告書
- 委任状(単独相続される方)
尚、相続による自動車の名義変更手続きにおいては、自動車取得税は課金されないことになっています。
名義変更手続きの必要書類(共有で自動車を相続する場合)
- 相続する人数分のOCRシート9号と、OCRシート第1号様式の申請書
- 有効期間が残っている車検証
- 発行して3ヶ月以内である、被相続人(死亡された方)及び相続人全員が記載されている戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 自動車を共有する相続人全員の委任状(実印で捺印)
- 500円の登録印紙を貼付けた、手数料納付書
- 自動車税の申告書
相続による自動車の名義変更手続きにかかる費用
相続による自動車の名義変更手続きにかかる費用に自動車税がありますが、自動車を使用する本拠となる位置が変更となる場合には、車庫証明の取得が必要となるために車庫証明の取得にかかる費用が発生します。
また、名義変更手続きの申請の為に、登録手数料として500円(印紙代)が必要となります。もし、名義変更手続きによって、運輸支局や検査登録事務所の管轄が変わる場合にはナンバープレートを変更する必要があります。
番号の変更を伴う場合のナンバープレート代金の目安として、大判2枚で1960円~2310円、小判2枚で1440円~1880円程度用意しておきましょう。