名義変更・登録
軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会で
軽自動車の名義変更は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で行います。印鑑証明書や実印は不要で、手数料もかかりません。必要な書類と流れ、普通車との違いをまとめました。
この記事のポイント
- 手続き先は、新しい使用者の住所を受け持つ軽自動車検査協会です。
- 住所の証明は住民票の写しでもよく、実印・譲渡証明書は不要です。
- 名義変更の手数料は無料。管轄が変わるとナンバー代がかかります。
普通車との違い
普通車
- 運輸支局で手続き
- 譲渡証明書・印鑑証明書(実印)が必要
- 車庫証明が必要
- 手数料 700円(窓口)
軽自動車
- 軽自動車検査協会で手続き
- 住民票の写しか印鑑証明書のどちらか
- 車庫証明はなし(地域によって届出)
- 手数料 無料
必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原本。写しは不可 |
| 新しい使用者の住所の証明 | 個人は住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)か印鑑証明書のどちらか1通、発行から3か月以内。法人は登記事項証明書など |
| 自動車検査証変更記録申請書 | 軽第1号様式。協会の窓口で手に入る |
| 申請依頼書 | 本人以外が申請する場合。旧所有者・新所有者それぞれのもの(押印は不要) |
| 軽自動車税の申告書 | 協会の近くにある軽自動車税の窓口で書く |
| ナンバープレート | 使う場所の管轄が変わる場合だけ。古いナンバーを返して新しいものを受け取る |
車検証の所有者がローン会社や販売店になっている場合は、その会社の承諾(申請依頼書など)が必要です(→所有権解除の手続き)。
手続きのあとに
- 保管場所の届出が必要な地域なら、警察署へ届け出る(→軽自動車の保管場所の届出)
- 自賠責保険の名義変更と、任意保険の切り替え
- 軽自動車税は4月1日の持ち主に1年分がかかるため、年度の途中の名義変更では、当事者どうしで精算することが多い
出典:軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」
よくある質問
軽自動車の名義変更はどこでしますか?
新しい使用者の住所を受け持つ軽自動車検査協会の事務所・支所で行います。
軽自動車の名義変更に印鑑証明書は必要ですか?
必須ではありません。住所の証明は住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)か印鑑証明書のどちらか1通でよく、実印も譲渡証明書も不要です。
軽自動車の名義変更の手数料はいくらですか?
名義変更の申請手数料は無料です。使う場所の管轄が変わる場合は、ナンバープレート代がかかります。
車庫証明・名義変更の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
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