車庫証明

車庫証明の基礎知識と、置き場所の3つの条件

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

車を買ったときや引っ越したときに必要になる「車庫証明(自動車保管場所証明書)」。どんなときに必要か、置き場所が満たすべき3つの条件、2025年4月の標章(ステッカー)の廃止まで、基本をまとめました。

この記事のポイント

  • 普通車・小型車の新規登録・名義変更・住所変更で、置き場所が変わるときに車庫証明が必要です。
  • 置き場所は、使う場所(自宅や事業所)から2km以内で、道路から出入りでき、車全体が収まることが条件です。
  • 2025年4月から、後ろの窓に貼る保管場所標章(ステッカー)は廃止されました。

車庫証明とは

車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)にもとづき、「この車を置く場所が確保されている」ことを、置き場所を受け持つ警察署が証明するものです。車を道路に置きっぱなしにしないための制度で、普通車・小型車の登録のときに、運輸支局へ出す書類の一つになっています。

車庫証明が必要になるとき

車庫証明が必要になる主な場面(普通車・小型車)
  • 新車・中古車を買って登録する(新規登録)
  • 名義変更で、車の置き場所が変わる(移転登録)
  • 引っ越しなどで、使う場所や置き場所が変わる(変更登録)

名義変更でも、使う場所と置き場所が今の車庫証明から変わらない場合は、添付を省略できることがあります。

軽自動車には車庫証明はありません。代わりに、一部の地域で、登録したあとに警察署へ届け出る「保管場所の届出」が必要です(→軽自動車の保管場所の届出)。

置き場所が満たすべき3つの条件

  • 使う場所から2km以内:自宅や事業所など「使用の本拠の位置」から、置き場所までの距離が2kmを超えないこと
  • 道路から出入りでき、車全体が収まる:道路以外の場所で、車を支障なく出し入れでき、はみ出さずに置けること
  • 使う権利がある:自分の土地か、持ち主から使う承諾を得ている(借りている)こと

「家の前の道路に止めているから」では証明は出ません。月極駐車場を借りる場合は、駐車場の持ち主や管理会社に「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらいます(申請者が自分で書くことはできません)。

前に車庫証明を取った場所に、別の車を置くとき

車庫証明は、車ごとに取ります。今の車を手放して同じ場所に新しい車を置く場合でも、新しい車について改めて申請が必要です。今の車も同じ場所に置き続ける場合は、2台とも収まる広さがあるかを、配置図で示すことになります。

ステッカーの標章は2025年4月に廃止

以前は、車庫証明と一緒に「保管場所標章」というステッカーが交付され、車の後ろの窓に貼ることになっていました。法改正により、2025年(令和7年)4月1日からこの標章は廃止され、交付手数料(500〜550円ほど)も不要になりました。今は、証明書の交付手数料だけを納めます。

車庫証明を取らずに車を使うと

車庫証明がないと、普通車・小型車は登録ができず、ナンバーが付きません。また、道路を車庫代わりにする行為や、長時間の路上駐車は車庫法で禁止されていて、罰則があります。

平日に警察署へ2回行く時間が取れない方は、お近くの専門家に依頼すると、申請から受け取りまで任せられます(→車庫証明の申請の流れと必要書類)。

出典:警視庁「保管場所証明申請手続」、熊本県警察「自動車保管場所証明申請」、広島県警察「保管場所標章の廃止」

よくある質問

車庫証明は、どんなときに必要ですか?

普通車・小型車を新しく登録するとき、名義変更や引っ越しで車の置き場所や使う場所が変わるときに必要です。軽自動車には車庫証明はなく、一部の地域で保管場所の届出が必要です。

自宅から何kmまでの駐車場なら車庫証明が取れますか?

自宅や事業所など車を使う場所から、置き場所までの距離が2km以内であることが条件です。

車の後ろに貼るステッカーはもらえますか?

保管場所標章(ステッカー)は2025年4月1日に廃止されました。今は交付されず、標章の手数料もかかりません。

車庫証明・名義変更の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。

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