車庫証明
引っ越したら15日以内に車の住所変更を
引っ越しや結婚で、車検証の住所・氏名が変わったら、15日以内に「変更登録」をします。普通車と軽自動車それぞれの書類、住所のつながりの証明、車庫証明とナンバーが必要になる場合をまとめました。
この記事のポイント
- 車検証の住所・氏名・使う場所が変わったら、15日以内に変更登録をします。
- 何度か引っ越した場合は、住所のつながりを住民票や戸籍の附票で示します。
- 普通車は車庫証明が必要。管轄が変わるとナンバーも変わります。
変更登録が必要なとき
- 引っ越しで、持ち主・使う人の住所が変わったとき
- 結婚などで、氏名が変わったとき
- 会社の本店移転や商号の変更があったとき
- 車を使う場所(使用の本拠の位置)が変わったとき
住所の変更は、道路運送車両法で15日以内の申請が決められています。そのままにしておくと、自動車税の納税通知書や車検のお知らせが届かなくなることがあります。
普通車の書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原本 |
| 住所・氏名の変更を示す書類 | 住民票(1回の引っ越し)、戸籍の附票や除票(2回以上の引っ越し)、戸籍謄本(氏名の変更)。発行から3か月以内 |
| 自動車保管場所証明書 | 使う場所・置き場所が変わる場合。証明日から概ね1か月以内 |
| 委任状 | 代理人が申請する場合 |
| 窓口でそろえるもの | 申請書(OCRシート)、手数料納付書、自動車税の申告書 |
手数料は、窓口500円・OSS 450円です(2026年4月1日現在)。新しい住所が別の運輸支局の管轄になる場合は、車を持ち込んでナンバーを付け替え、封印を受けます。ナンバー代は地域によって違います。
軽自動車の場合
軽自動車は、新しい住所を受け持つ軽自動車検査協会で手続きします。車検証の原本と、住民票の写しなど住所の証明(発行から3か月以内)、申請書、軽自動車税の申告書が基本です。管轄が変わる場合はナンバーも変わります。届出が必要な地域では、警察署へ保管場所の届出もします(→軽自動車の保管場所の届出)。
住所のつながりで困ったら
何度も引っ越していて、車検証の住所から今の住所までのつながりが住民票や戸籍の附票で追えない場合は、追加の書類が必要になります。古い記録は保存期間を過ぎて取れないこともあるため、早めにお近くの専門家に相談しましょう。
出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト(手続きの案内・登録手数料一覧 令和8年4月1日現在)、新潟運輸支局「移転登録」
よくある質問
引っ越したら、車の住所変更はいつまでにしますか?
住所が変わった日から15日以内に、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で変更登録をします。
住所変更で車庫証明は必要ですか?
普通車で、使う場所や置き場所が変わる場合は必要です。軽自動車は、届出が必要な地域で警察署へ保管場所の届出をします。
引っ越しを2回したあとの住所変更には何が必要ですか?
車検証の住所から今の住所までのつながりを示すため、戸籍の附票や住民票の除票などが必要です。
車庫証明・名義変更の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
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