自動車税について
自動車を登録・所有する場合、課税対象となる自動車税は軽自動車を除く自動車については道府県民税、軽自動車については、市町村民税として計算されます。
軽自動車を除いた自動車に対する自動車税の算出方法の目安として、4月1日以降に自動車登録した場合、登録月の翌月から3月までの月割り計算(税額×○ヶ月=自動車税額)で算出します。
自動車税は各年の4月1日現在に、運輸局に登録されている自動車の所有者に対して納税通知書を送付し、通知書に記載されている期日までに金融機関などで納付を行います。
なお、所有する自動車が電気自動車・メタノール自動車・天然ガス車など環境に配慮された自動車(エコカー)である場合グリーン税制の導入に伴い、自動車税の税率が軽減されるという処置がとられています。
自動車税の税額は、所有する自動車の用途・総排気量・乗車定員・最大積載量などから、課税する税額を定められています。
各自動車の排気量に対する自動車税の年税額の目安は以下の通りです。
排気量 | 税額(自家用車) | 税額(営業者) |
---|---|---|
排気量が1000cc以下の場合 | 2万9500円 | 7500円 |
1000cc超~1500cc以下の場合 | 3万4500円 | 8500円 |
1500cc超~2000cc以下の場合 | 3万4500円 | 9500円 |
2000cc超~2500cc以下の場合 | 4万5000円 | 1万3800円 |
2500cc超~3000cc以下の場合 | 5万1000円 | 1万5700円 |
3000cc超~3500cc以下の場合 | 5万8000円 | 1万7900円 |
3500cc超~4000cc以下の場合 | 6万6500円 | 2万500円 |
4000cc超~4500cc以下の場合 | 7万6500円 | 2万3600円 |
4500cc超~6000cc以下の場合 | 8万8000円 | |
6000ccを超える場合 | 11万1000円 |
なお、軽自動車税(660cc以下)の税額は、7200円が目安となります。
トラックの最大積載量に対する自動車税の年税額の目安
トラックの最大積載量 | 税額(自家用車) | 税額(営業者) |
---|---|---|
トラックの積載量が1トン以下の場合 | 8000円 | 6500円 |
トラックの積載量が1トン超~2トン以下の場合 | 1万1500円 | 9000円 |
トラックの積載量が2トン超~3トン以下の場合 | 1万6000円 | 1万2000円 |
トラックの積載量が3トン超~4トン以下の場合 | 2万500円 | 1万5000円 |