廃車
しばらく乗らない車の一時抹消登録
長期の出張や入院、売却先が決まるまでなど、しばらく車に乗らないときは「一時抹消登録」をすると、自動車税がかからなくなります。必要な書類と手数料、その後の手続き(解体・輸出・再登録)をまとめました。
この記事のポイント
- ナンバーを返して、車の登録をいったん止める手続きです。車はそのまま手元に残せます。
- 手数料は窓口500円(2026年4月から)。翌年度からの自動車税がかからなくなります。
- 交付される登録識別情報等通知書は、再登録や売却に必要なので大切に保管します。
こんなときに
- 海外赴任・入院などで、長いあいだ車に乗らない
- 車を売る予定だが、買い手がまだ決まっていない
- 古い車を、公道を走らせずに保管しておきたい
必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 一時抹消登録申請書 | OCRシート第3号様式の2 |
| 所有者の印鑑証明書 | 発行から3か月以内 |
| 委任状 | 代理人が申請する場合(実印) |
| 自動車検査証(車検証) | 原本 |
| ナンバープレート(2枚) | 返せない場合は理由書 |
| 手数料納付書 | 窓口500円・OSS 450円(2026年4月1日現在) |
税金と保険
普通車・小型車の自動車税は、一時抹消した月の翌月から3月までの分が、月割で戻ります(3月の抹消は戻りません)。自動車重量税は、一時抹消では戻りません。そのあと解体して解体届出をするときに、車検の残りがあれば還付を申請できます。自賠責保険は、保険会社に解約を申し出ると残りの期間に応じて戻ります。
一時抹消のあとの手続き
もう一度乗る・売る
- 中古新規登録でナンバーを付け直す(→中古新規登録)
- 売る場合は、登録識別情報等通知書と譲渡証明書を渡す
手放す
- 解体したら「解体届出」(手数料は無料)
- 輸出するなら「輸出予定届出」(500円)
軽自動車の場合
軽自動車は、軽自動車検査協会で「自動車検査証返納届」をします。軽自動車税は4月1日の持ち主に1年分がかかり、月割の還付はありません。4月1日より前に手続きを済ませると、翌年度の軽自動車税がかかりません。
出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「車を一時使用中止・解体・輸出するためには」「一時抹消登録後の届出」「登録手数料一覧(令和8年4月1日現在)」
よくある質問
一時抹消登録の手数料はいくらですか?
窓口500円、OSS 450円です(2026年4月1日現在)。
一時抹消すると自動車税は戻りますか?
普通車・小型車は、一時抹消した月の翌月から3月までの分が月割で戻ります。軽自動車税には月割の還付はありません。
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