中古車の登録

一時抹消した車をもう一度使う中古新規登録

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

一時抹消登録をした車や、ナンバーを外して保管していた車を、もう一度公道で使えるようにするのが「中古新規登録」です。必要な書類と、車検が切れている場合の検査、費用の目安をまとめました。

この記事のポイント

  • 一時抹消した車は、中古新規登録をしてナンバーを付け直します。
  • 一時抹消のときに受け取った登録識別情報等通知書が必要です。
  • 車検が切れていれば、車を持ち込んで新規検査を受けます。

必要な書類

書類内容
登録識別情報等通知書一時抹消のときに交付されたもの。2008年11月以前の一時抹消なら「一時抹消登録証明書」
譲渡証明書一時抹消のあとに持ち主が変わった場合
印鑑証明書新しい所有者のもの。発行から3か月以内
自動車保管場所証明書証明日から概ね1か月以内
自賠責保険の証明書新しい車検の期間を満たすもの
その他委任状(代理人の場合)、申請書、手数料納付書、自動車税の申告書

登録識別情報等通知書をなくした場合は、登録事項等証明書や申立書など、別の書類で手続きすることになります。早めに運輸支局か専門家に相談しましょう。

車検が切れている場合

一時抹消のあいだに車検の期間が過ぎていれば、運輸支局に車を持ち込んで新規検査を受けます。公道を走って運ぶには、市区町村で「臨時運行許可(仮ナンバー)」を受けるか、積載車で運びます。整備工場で点検・整備をして「保安基準適合証」をもらっておくと、検査の持ち込みを省ける場合があります。

普通車の費用の目安

費用金額の目安
中古新規登録の手数料窓口1,300円・OSS 750円(2026年4月1日現在)
新規検査の手数料持ち込み検査で普通車2,900円・小型車2,800円
自動車重量税・自賠責保険料車の重さ・車検の期間によって違う
ナンバープレート代・車庫証明の手数料地域によって違う

軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で「中古車新規検査」を受けます。自動車検査証返納証明書(軽自動車の一時使用中止のときに受け取るもの)などが必要です。

出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト(一時抹消登録後の届出・登録・検査手数料一覧 令和8年4月1日現在)

よくある質問

一時抹消した車にもう一度乗るにはどうしますか?

運輸支局で中古新規登録をして、ナンバーを付け直します。一時抹消のときの登録識別情報等通知書、印鑑証明書、車庫証明などが必要で、車検が切れていれば新規検査も受けます。

中古新規登録の手数料はいくらですか?

登録手数料は窓口1,300円(OSS 750円)です。車検が切れている場合は、新規検査の手数料(持ち込みで普通車2,900円など)もかかります。

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