名義変更・登録
自動車の名義変更に必要な書類と費用
車を売る・買う・譲るときは、持ち主の名義を変える「移転登録」をします。期限は15日以内。旧所有者と新所有者がそれぞれ用意する書類、手数料・ナンバー代などの費用、自賠責保険の名義変更まで、順番にまとめました。
この記事のポイント
- 持ち主が変わったら、15日以内に運輸支局で移転登録をします(道路運送車両法)。
- 旧所有者は譲渡証明書と印鑑証明書、新所有者は印鑑証明書と車庫証明が基本です。
- 登録手数料は窓口700円(2026年4月から)。管轄が変わるとナンバー代がかかります。
名義変更をしないと
名義を変えないままだと、自動車税の通知が前の持ち主に届き続けたり、事故や違反の連絡が前の持ち主に行ったりして、トラブルの元になります。売った側にとっても、買った側にとっても、早めの手続きが安心です。
必要な書類
| 用意する人 | 書類 |
|---|---|
| 旧所有者(売る人) | 自動車検査証(車検証)、譲渡証明書(実印を押す)、印鑑証明書(発行から3か月以内)、委任状(代理人が申請する場合・実印) |
| 新所有者(買う人) | 印鑑証明書(発行から3か月以内)、委任状(代理人が申請する場合・実印)、自動車保管場所証明書(証明日から概ね1か月以内) |
| 窓口でそろえるもの | 申請書(OCRシート第1号様式)、手数料納付書、自動車税の申告書 |
新所有者と新使用者が違う場合(ローンで買った車など)は、使用者の住所を証明する書類も必要です。また、車検証の住所・氏名が印鑑証明書と違う場合は、つながりを示す住民票や戸籍の附票を添えます。使う場所と置き場所が今の車庫証明から変わらない場合は、車庫証明を省略できることがあります。
手続きの流れ
- 書類をそろえる旧所有者の譲渡証明書・印鑑証明書、新所有者の印鑑証明書
- 車庫証明を取る新所有者の置き場所を受け持つ警察署で(3〜7日ほど)
- 運輸支局で申請新所有者の使う場所を受け持つ運輸支局・自動車検査登録事務所へ
- 税の申告同じ建物にある自動車税の窓口で申告する
- ナンバーの付け替え管轄が変わる場合は、車を持ち込んで新しいナンバーと封印を受ける
費用の目安
| 費用 | 金額の目安 |
|---|---|
| 移転登録の手数料 | 窓口700円・OSS 600円(2026年4月1日現在) |
| 車庫証明の手数料 | 都道府県によって違う(2,000円台) |
| ナンバープレート代 | 管轄が変わる場合だけ。1,900〜2,100円ほど(ペイント式・地域で違う) |
| 印鑑証明書など | 市区町村の発行手数料(1通300円前後) |
2026年3月31日で「環境性能割」が廃止されたため、4月以降の名義変更では、取得のときの税はかかりません(→自動車税・軽自動車税)。
自賠責保険の名義変更も忘れずに
車を譲り受けたときは、自賠責保険の名義変更も必要です(自動車損害賠償保障法)。名義が違ったままだと、事故のときに保険金の請求が煩雑になり、被害者への支払いが遅れるおそれがあります。手続きは、加入している保険会社の窓口などで行います。任意保険は、新しい持ち主が自分で入るか、入れ替えの手続きをしましょう(→自賠責保険と任意保険)。
専門家に頼むと
車庫証明の申請から、運輸支局での登録、ナンバーの付け替えまで、平日の手続きをまとめて任せられます。売り手と買い手が遠く離れている場合や、急ぎの場合も相談してみましょう。
出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト(売買等により譲渡・譲受する手続き・登録手数料一覧 令和8年4月1日現在)、新潟運輸支局「移転登録」、国土交通省「希望番号制度について」「売買等によりクルマを譲り受けた皆様へ」
よくある質問
名義変更はいつまでにしなければいけませんか?
持ち主が変わった日から15日以内に、運輸支局で移転登録を申請します(道路運送車両法)。
名義変更の費用はいくらですか?
登録手数料は窓口700円(OSS 600円)です。ほかに車庫証明の手数料(2,000円台)、管轄が変わる場合はナンバープレート代がかかります。2026年4月以降は環境性能割はかかりません。
名義変更に必要な書類は何ですか?
旧所有者の車検証・譲渡証明書・印鑑証明書、新所有者の印鑑証明書と車庫証明が基本です。代理人が申請する場合はそれぞれの委任状も必要です。
車庫証明・名義変更の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
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