車庫証明

軽自動車の保管場所の届出が必要な地域と場面

更新 監修:行政書士 渡邉 徳人

軽自動車には車庫証明はありませんが、決められた地域では、登録したあとに警察署へ「保管場所の届出」をします。届出が必要な地域と場面、書類、普通車の車庫証明との違いをまとめました。

この記事のポイント

  • 軽自動車は、車庫証明ではなく登録のあとに届け出るしくみです。
  • 届出が必要なのは、都道府県ごとに決められた市区町村だけです。
  • 置き場所の条件(2km以内・車全体が収まる・使う権利)は、普通車と同じです。

普通車の車庫証明との違い

普通車と軽自動車の違い
普通車・小型車
  • 登録の前に車庫証明を取る
  • 全国どこでも必要
  • 手数料がかかる(2,000円台)
軽自動車
  • 登録(ナンバー交付)のあとに届け出る
  • 決められた地域だけ必要
  • 届出の手数料はかからない(標章の廃止後)

届出が必要な地域

届出が必要な地域は、都道府県ごとに決められています。県庁所在地や人口の多い市が中心で、たとえば長野県では長野市・松本市・上田市・飯田市が対象です。同じ市でも、合併前の旧市の区域だけが対象になっている場合があります。お住まいの地域が対象かどうかは、都道府県警察のホームページで確かめましょう。

届け出るとき

  • 対象の地域で、新車・中古車の軽自動車を使い始めたとき
  • 名義変更で、持ち主や置き場所が変わったとき
  • 引っ越しで、対象の地域に住所が移ったとき・置き場所が変わったとき

置き場所を変えたときは、変えた日から15日以内に届け出ます。届け出なかったり、うその届出をしたりすると、罰則があります。

届出に必要な書類

書類内容
自動車保管場所届出書警察署の窓口か、都道府県警察のホームページで手に入る
保管場所の所在図・配置図普通車の車庫証明と同じ書き方
使う権利を示す書類自分の土地なら自認書、借りている場合は使用承諾証明書か契約書の写し
自動車検査証(車検証)ナンバーが付いたあとの車の情報を確かめるため。写しでよい場合もある

軽自動車の手続きそのもの(ナンバーの交付や名義変更)は、軽自動車検査協会で行います(→軽自動車の名義変更)。

出典:愛知県警察「軽自動車の保管場所届出」、長野県警察「自動車保管場所証明申請等の手続」、広島県警察「保管場所標章の廃止」

よくある質問

軽自動車にも車庫証明は必要ですか?

車庫証明はありません。ただし、都道府県ごとに決められた地域では、登録したあとに警察署へ保管場所の届出をする必要があります。

軽自動車の保管場所の届出に手数料はかかりますか?

2025年4月に保管場所標章が廃止され、届出の手数料はかからない扱いになっています(都道府県警察の案内で確かめてください)。

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