車庫証明
軽自動車の保管場所の届出が必要な地域と場面
軽自動車には車庫証明はありませんが、決められた地域では、登録したあとに警察署へ「保管場所の届出」をします。届出が必要な地域と場面、書類、普通車の車庫証明との違いをまとめました。
この記事のポイント
- 軽自動車は、車庫証明ではなく登録のあとに届け出るしくみです。
- 届出が必要なのは、都道府県ごとに決められた市区町村だけです。
- 置き場所の条件(2km以内・車全体が収まる・使う権利)は、普通車と同じです。
普通車の車庫証明との違い
普通車・小型車
- 登録の前に車庫証明を取る
- 全国どこでも必要
- 手数料がかかる(2,000円台)
軽自動車
- 登録(ナンバー交付)のあとに届け出る
- 決められた地域だけ必要
- 届出の手数料はかからない(標章の廃止後)
届出が必要な地域
届出が必要な地域は、都道府県ごとに決められています。県庁所在地や人口の多い市が中心で、たとえば長野県では長野市・松本市・上田市・飯田市が対象です。同じ市でも、合併前の旧市の区域だけが対象になっている場合があります。お住まいの地域が対象かどうかは、都道府県警察のホームページで確かめましょう。
届け出るとき
- 対象の地域で、新車・中古車の軽自動車を使い始めたとき
- 名義変更で、持ち主や置き場所が変わったとき
- 引っ越しで、対象の地域に住所が移ったとき・置き場所が変わったとき
置き場所を変えたときは、変えた日から15日以内に届け出ます。届け出なかったり、うその届出をしたりすると、罰則があります。
届出に必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 自動車保管場所届出書 | 警察署の窓口か、都道府県警察のホームページで手に入る |
| 保管場所の所在図・配置図 | 普通車の車庫証明と同じ書き方 |
| 使う権利を示す書類 | 自分の土地なら自認書、借りている場合は使用承諾証明書か契約書の写し |
| 自動車検査証(車検証) | ナンバーが付いたあとの車の情報を確かめるため。写しでよい場合もある |
軽自動車の手続きそのもの(ナンバーの交付や名義変更)は、軽自動車検査協会で行います(→軽自動車の名義変更)。
出典:愛知県警察「軽自動車の保管場所届出」、長野県警察「自動車保管場所証明申請等の手続」、広島県警察「保管場所標章の廃止」
よくある質問
軽自動車にも車庫証明は必要ですか?
車庫証明はありません。ただし、都道府県ごとに決められた地域では、登録したあとに警察署へ保管場所の届出をする必要があります。
軽自動車の保管場所の届出に手数料はかかりますか?
2025年4月に保管場所標章が廃止され、届出の手数料はかからない扱いになっています(都道府県警察の案内で確かめてください)。
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